全体の流れ(ゲストハウスオープンまで)
🏞 まず前提として国立公園内の土地購入や新築など不可能に近いです。
夢を実現するためには、いくつもの課題をクリアする必要がありました。
都会ではできない自然体験型宿泊施設・・
国立公園は自然公園法によって厳しく保護されており、新しく土地を買って自由に利用することは基本的に認められていません。新規新築でゲストハウスを建てるのは、ほぼほぼ不可能に近いでした。
🏞 国立公園内でのゲストハウス運営の前提
国立公園は自然公園法によって区域が区分され、特に「特別地域」「特別保護地区」は行為規制が強く、建築や改修がほぼできません。
- 第3種特別地域・普通地域 → 条件付きで建築・改修が可能でゲストハウスを運営できるのは、普通地域か第3種特別地域に限られます。
条件付きで国立公園内でゲストハウスを運営するので、規制が大幅に厳しくなる事が最大のポイントです。土地利用・建築・営業許可の3つがすべて自然公園法の枠に入るため、事前調整が必須となりました。
🔍 まず確認したこと
- 自治体 倉吉市役所(建築住宅課)建築主事
- 鳥取県(保健所・建築指導課)衛生技師
- 環境省 大山隠岐国立公園管理事務所 自然保護官
- 農林水産省-林野庁 鳥取森林管理署 森林官
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🏠 既存建物を使う事でクリア
既存の建物を活用する場合でも、以下の行為は自然公園法の許可対象になります。
- 改築・増築
- 外観の変更
- 看板の設置
- 駐車場の整備
- 道路の拡幅
- 木の伐採
許可は「自然景観を損なわないこと」が最優先なので、小規模・最小限の改修でないと認められないです。
国立公園の土地は原則として新規購入ができないのが基本です。ただし、いくつかの例外があり、制度を理解しておくと「なぜ買えないのか」「どんな場合なら可能なのか」が整理できました。
🧭 例外的に購入できるケースでクリア
公園指定前からの既存の私有地やもともと所有していた人が売買する場合は、所有権の移転自体は可能。
ただし、利用には強い制限がかかる。
公園計画に合致し、国や自治体が許可した場合はきわめて限定的で、一般の個人が新規に取得するのは非常に難しい。
まとめ:国立公園内での土地利用は厳格な規制下にある
国立公園内の土地の所有・利用は、自然保護の観点から厳格に規制されています。 土地を購入して事業を営むことは、原則として不可能であり、既存の権利や許可を得る必要があることが理解できました。
皆さん、国立公園内で事業を営む場合、既存の建物を購入・改修する方法が現実的です。 ただし、既存建物であっても、改修には自然公園法に基づく許可が必要になります。 許可申請には、環境アセスメント(環境への影響評価)など、専門的な手続きが必要となるため、専門家への相談が不可欠です。
- コンセプト設計 — どんな宿にするか(ターゲット・価格帯・地域性)
- 用途変更の確認 — 建築基準法上、旅館業として使える構造かをチェック
- 旅館業許可の準備
- 玄関帳場(フロント)または代替システム
- 客室の広さ
- 換気・採光
- トイレ・洗面・浴室の数
- 避難経路・消防設備(消火器・火災報知器・誘導灯など)
- 消防署との事前協議 — 消防法の基準を満たす必要がある
- 保健所との事前相談 — 設計図を持ち込み、許可要件を確認
- 工事・設備導入 — 消防設備、間取り変更、衛生設備など
- 旅館業許可申請(簡易宿所) — 保健所へ提出
- 営業開始 4月1日以降

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